「何かの間違いでは!?」
市役所から届く、国民健康保険の
納税通知書を見て驚いた方も
多いのではないでしょうか?
「国民健康保険料は高すぎる!」
多くの方がそう感じていることでしょう。
今回は「世帯合併」についてです。
同じ住所で住民票が別の方はいませんか?
「同居しているが世帯が別」
という人のことです。
「両親と息子夫婦」などが該当します。
この場合、世帯を一本化することで
国民健康保険料を安くできます。
世帯が別になっている場合、
市役所に「世帯合併届」を
提出すればOKです。
保険料の上限が、1世帯89万円と
決まっているので、
今まで2世帯合わせて
89万円以上払っていた場合、
差額分が安くなります。
上限に達していない場合はどうか?
両親と息子夫婦(子 1人)のケース
息子(40歳) 年収500万円 妻(40歳)専業主婦
子(10歳)
父(70歳) 年金200万円 母(70歳)年金100万円
別世帯の場合の保険料(年間)
息子世帯 540,770円
父母世帯 181,402円
合計 722,172円
これを世帯合併すると,
671,184円
年間で、50,988円
安くなります。
ただし、国民健康保険に加入している
世帯同士を合併するときのみ有効です。
心当たりのある方は、
住民票を調べてみてください。
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