『家計を削り、無理をしてでも国民健康保険料を払い続ける。』
決してそれが悪いとは思いません。
むしろ、すばらしい姿勢だと言えます。
ただ、あなたに少しでも「ゆとり」
を持ってもらいたいのです。
今回は、確定申告を利用して、
国民健康保険料を削減する方法です。
国保4項目(注)のうち、
「所得割」は昨年の所得に応じて金額が決まります。
(注)
1. 前年中の所得に対してかかる「所得割」
2. 今年度の尾道市の固定資産税額に対してかかる「資産割」
3. 加入者数に応じてかかる「均等割」
4. 世帯ごとにかかる「平等割」
確定申告で所得をできるだけ抑えて申告すれば、
「所得割」も少なくなります。
その方法は、以下の3つが考えられます。
① 青色申告する
青色申告特別控除65万円が控除できるので、
その分「所得割」が減ります。
そして、これは国保だけでなく、
所得税や住民税の節税にもなります。
青色申告の、その他のメリットとして、
○少額減価償却資産(30万円未満一括費用化)
○専従者給与の上限なし
の特例があります。
② 経費を計上する
経費を積極的に計上し、
事業所得を少しでも減らす。
③ 専従者給与を払う
家族に払う給与は経費になるため、
その分所得が少なくなり、
「所得割」も減ります。
ポイントは、
「103万円以下の給料をできるだけ多くの親族に支払う」
です。
税務署に『専従者給与の届出書』を
3月15日までに提出するだけです。
青色申告で65万円の控除を受ける場合、
複式簿記による帳簿を
作成しなければなりません。
しかし、帳簿を作成しなくても、
10万円の控除があるので、
まだの人は、ぜひ青色申告の
届け出をしてください。
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