以前、ある企業の総務部人事課で、
社会保険担当として勤務
していたときのこと。
一人の役員が長期の入院をしました。
その役員が職場に復帰後しばらくして、
何気なくたずねました。
「高額療養費の申請はしましたか?」と。
その役員の返事は、
「何のことだ?」。
そして、その制度のことについて
説明すると、驚き、言いました。
「ぜひ、申請してくれ!」
入院は、手術を伴う長期の
ものだったため、総額で
数十万円が返ってきました。
「知らなければ損をする」、
の典型的な例です。
国民健康保険にも同様の制度があります。
医療費が高額になった場合、
「高額療養費」に該当しないかどうか、
確認してみてください。
該当するかしないかは、
年齢と収入により異なります。
住民税非課税世帯でなければ、
同じ月に57,600円以上(H30年時点)
支払った場合、可能性有りです。
そして、時効は2年です。
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