「ほとんど病院に行っていないのに、
こんなに高い金額を支払わないといけないの? 」
「国民健康保険料を払うより、10割負担で
窓口支払いの方が安くつくのでは? 」
こんな疑問、当然持ちますよね!
今回は、「サラリーマンの健康保険の扶養に入る」です。
その条件は年収(所得)が130万円未満です。
① 親族にサラリーマンがいる場合
・アルバイトで生計を立てている
・独立したてで収入が少ない
こういった人は、場合により
扶養に入ることができます。
② 同居する内縁関係のパートナーが
いる場合
連名の郵便物、借家の契約書などを
役所に提出し、住民票を作成します。
続柄欄には、夫(未届)妻(未届)
と記入されます(未届とは未入籍のこと)。
住民票と所得証明をパートナーの
会社に提出すると扶養に入ることができ、
保険料が0円となります。
それに伴い、
国民年金の第3号被保険者となり、
年金保険料を払ったと見なされ、
将来の老齢基礎年金につながります。
(それまで払っていた年金保険料は、
払う必要がなくなります)
さらに、
・パートナーが死亡しても遺族年金がもらえる。
・年金分割により第3号被保険者であった
期間に限り、相手が受給する厚生年金
の半分がもらえる。
といったメリットがあります。
健康保険の扶養に入り、
国民健康保険料の負担を
削減することができれば、
家計はグッと楽になることでしょう。
そして、削減できた分を、
貯金や住宅ローンなどに充て、
少しでも「ゆとり」を
増やせればと思います。
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