一般にはあまり知られていないが、
市町村が運営(H30より都道府県に移管)する
国民健康保険(以下、国保)とは別に、
同種の事業・業務の従事者を組合員とする
国民健康保険組合(以下、国保組合)があります。
国保組合は、
医師、弁護士、理美容師、土木、建設などの
職種別に設立され、
組合の定める地域内に住む事業者と、
その従業員が加入します。
その国保組合に加入すると、
保険料が安くなる場合があります。
理由は、
①国保組合の保険料が収入によらず一定であること。
②保険料の上限が国保の方が高いこと。
のためです。
保険料を計算してみます。
モデルケースとして、以下のように仮定します。
父 40歳 母 40歳 子供2人(ともに小学生)の4人世帯
父の職業 建設業で一人親方 (固定資産税0円)
年間所得 300万円(収入でなく諸経費を引いたあとの金額)
尾道市の国保に加入の場合、保険料は、年間約53万円。
国保組合の場合保険料は、年間約48万円。
このケースで、すでに国保組合が
5万円安くなっています。
さらに所得が増えた場合どうなるでしょうか?
国保の保険料の上限は89万円で、
所得600万円でほぼ上限(約89万円)に達します。
一方、国保組合は収入によらず一定で、
所得600万円でも、年間約48万円です。
約40万円の違いです。
以前、建設国保組合で不正加入が問題となりました。
保険料が安く、給付が国保より手厚いのです。
そのため、不正をしてまで加入する人たちがいました。
国保組合に加入する資格のある方、
検討してみてはいかがですか。
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